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福祉の経営者を目指す方へ ”福祉事業の特殊性” ‐ 行政・制度との関係発達障害支援会社の創業・経営を通じて 第2章 第3節

2017年9月24日

福祉事業の経営を考えている方への本シリーズ。”福祉の特殊性”の第3回。「行政・制度との関係」を考えてみたいと思います。

【参考】”福祉事業の特殊性” ‐ お金まわり
【参考”福祉事業の特殊性” – 事業規模

福祉の週刊実話

こんなことを書くと行政に喧嘩を売っているのかと思われるかもしれません。たしかに担当者が読まれたら良い気はしないとは思いますが、福祉の経営をしていれば、このぐらいのことはあるよということは知っておいてほしいのです。当社の実例をあげますが、そのままだと流石に恥ずかしいところ、あるいは関係者にご迷惑がかかる可能性もあり、少し脚色します。

実話① 要件が足りない?

A市でサービス管理責任者として認められていた当社スタッフを、B市の事業所に異動させようとしたときのことです。A市で問題ないと言われていた”直接支援”の過去の実務がB市では認められないかも知れない、といって騒いだことがありました。最終的には認めてもらえたのですが、行政(都道府県/政令指定都市など認可を出す自治体)によって解釈に違いがあることは理解しておいたほうが良いでしょう。

実話② 経験年月の計算方法が違う?

こちらも行政によっての違いがある可能性があります。例えば、昨今様々に喧しい放課後等デイサービス。「児童指導員」や「障害福祉サービスに2年以上従事したもの」の配置が必要になります。当社もルール変更に適応しようとしたところ、以下のような違いが行政であることがわかりました。

例)障害福祉サービスに従事した2年間の解釈について

  • Aさん 週2日(年72日)×5年=360日
  • Bさん 週5日(年180日)×2年=360日

Aさんは”非常勤”で働いていたスタッフ。が、通算2年以上は従事していますし、福祉業界では標準である1年の経験=180日という意味でも360日(つまり実質2年分)の実働があるパターンです。Bさんは勤務開始後2年であり、”常勤職員”であるため実働360日に到達しているパターンです。

本来これは全国的に統一してほしいところですが、どうやら東京都は、Aさんは×、Bさんは◯、という解釈。一方で神奈川や埼玉・千葉はAさんもBさんも◯という解釈であることが先ごろわかりました。つまり東京都ですと非常勤で働いていた期間は障害福祉サービスに従事したことにはならないらしいのです。

放課後等デイサービスではAさんのような働き方をしている人は多数いるはずで、様々な事業所でも来年(2018年)4月以降のルール変更に合わせてスタッフを拡充していると思いますが、こうした細かな解釈は問い合わせないとわからない部分があります。当社はたまたま先に知り得たから良かったのですが、ルール変更後に気づいたらそもそも事業運営が出来ないということにもなりかねません。都内の他の事業所でこのルールに抵触しているところはかなりあるはずで、事業の継続が心配されます。

実話③ 実は違法建築?

行政対応と言っても福祉関係だけではありません。建築や消防も福祉事業ではかなりご厄介になる行政です。

世の中には案外違法な建築が多いのです。始めから違法になっていることはないのですが、テナントが入れ替わりするうちに、実は今の状態は違法であるという建築が多くあります。当社が入ろうとした某物件では、「建築当時は駐車場だったところにドラッグストアが入っていますよね。この場合、適応する法令が変わってきて…」と違法状態になっていることを一級建築士の方に指摘されたため、急遽契約手続きをストップしたことがありました。このあたりは不動産業者も気づかなかったところで、適した専門家に聞いておかないと後で事業継続できないということにもなりかねません。

実話④ 用途変更はしている?

その他、100㎡以上で福祉事業をしようとするときは建築基準法で『用途変更』をしないといけないのですが、この100㎡の解釈も各行政によって異なりますし、用途変更がない場合も、バリアフリー条例が関係してきて(発達障害専門であるにも関わらず)オストメイトのトイレが必須であると指摘してきた建築課もありました。(※バリアフリー条例の過度な適応については、小規模保育園などの事業拡大に足かせになることから、東京都都市整備局部長からの文書で適応除外の具体例が示され、福祉事業全体にとってかなり常識的に動ける環境にはなっています。)

実話⑤ 自火報(自動火災報知機)はついている?

また消防から自動火災報知機が福祉事業に適合したものになっていないのではないかと指摘されて、300万円をかけてビル全部の自動火災報知機を交換したということも、恥ずかしながら過去の当社事例です。このあたりは、1階だったら…、3・4階なら…、階段が屋外だったら…、などと細かい規制で、消防の担当者も間違って理解していることもあり、「さっき署に来てもらってお伝えした内容ですが、違うことをお伝えしてしまったかもしれませんので、もう一度確認しても良いですか?」などと消防から電話がかかってくることもあるほどです。

帽子を自分の頭に合わせるのではなく、帽子に合わせて自分の頭を削りなさい

じゃあ、どうすればよいのかということになります。まずは、福祉事業を営もうとしたら行政へ連絡は頻繁に蜜にすることをお勧めします。それでも指定が降りるべき日に新たな条件を提示されるということもあるほどです(涙)実際、今月営業開始した事業所も指定予定当日に新条件が提示され1週間以内の対応を求められ焦りました。

行政の悪口をいうことはいくらでも出来ます。でも税金が投下され、とにかく法令に合わせて動かないといけないのが福祉事業です。お上の言うことが正しいわけではないですが、従わないといけないのは確かです。私が経営をするときに、「行政からお金をもらうならば、”帽子を自分の頭に合わせるのではなく、帽子に合わせて自分の頭を削りなさい”」というアドバイスを受けました。本当はこうじゃない!、自分はこうやりたい!、こうした方が誰にとってもプラスだ!、と息巻いても事業が開始できませんので、魂を売らない程度に自分の頭を削る必要があるでしょう。

いずれにせよ、福祉の法令はともかく、建築基準法や消防法はかなり難解で専門家の助けを借りたほうが良いと思います。特に建築士の先生は福祉に詳しい方に相談されることをお勧めします。当社は建築再構企画さんにお世話になっています。

 

【リンク】福祉の経営者を目指す方へ 目次

 

(文:Kaien代表取締役 鈴木慶太 2017年9月)

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